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<境界確定・登記は受継ぐ未来への優しさです>

境界トラブルが起きる前にー
お隣との境界トラブルの原因は、そのほとんどが境界標の不整備です。
せっかくお隣同士になったのに、そのあいまいさから突然、仲たがいに発展する場合もあります。
自分の土地を管理するためには、まず境界を明確にし、それと同時に境界を永久に保全するために土地家屋調査士に依頼し、境界標をしっかり整備しておくことをおすすめします。

 

もしも境界トラブルが起こったらー

土地家屋調査士は土地、建物の表示に関する登記と測量をする法務省の国家資格者です。
表示に関する登記には測量技術に加えて、法律知識、慣習知識、登記実務の知識が必要です。
表示登記の専門家、土地家屋調査士にお気軽にお問い合わせ下さい。

< 当事務所はADR認定土地家屋調査士です >

ADRは「裁判外紛争解決手続」の略で、当事務所はその資格を有しています。
ADR認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。
境界トラブルを裁判によらず穏やかに解決するために、弁護士と、ADR認定土地家屋調査士が、長年培ったノウハウで、当時者間に立ち、公正・迅速・柔軟に解決に向けてサポートいたします。

< 当事務所はオンライン申請に対応しています >

当事務所はいち早くオンライン申請に対応しています。
オンライン申請システムは、従来書面により行っている申請・届出をインターネットを利用して行うシステムです。
オンライン申請システムを利用することにより、行政機関の窓口に出向くことなく、事務所からインターネットによる申請・届出や公文書(許可書等)の取得が可能となり、時間短縮や、費用軽減などのメリットがあります。

まずは、ご相談下さい !  ご相談内容は秘密厳守いたします。

土地家屋調査士 桧谷(ヒノキダニ)事務所
電話  082-820-1557
営業時間  月~土   9:00~18:00

(ご連絡いただければ、休日対応いたします)

広島県安芸郡坂町坂西4丁目2番2-1号   FAX082-820-1558

e-mail:yoshi-hino7@nifty.com

土地家屋調査士の業務

土地・建物を調査・測量して、所有者に代わって「表示登記」の申請手続をするのが土地家屋調査士の業務です。皆様の財産を守るお手伝いをしています。

土地に関する業務
・表 題  登   記     新たな土地の登記
・分   筆    登   記     一筆の土地を数筆に分割する登記
・合 筆  登   記     数筆の土地を一筆にする登記
・地 目 変 更 登 記      土地の現況が登記簿の記載と異なった場合の登記
・地 積 更 正 登 記      登記簿の地積が誤っている場合、正しい地積に更正する登記
・境 界   確  定     境界確定訴訟等において、裁判所から確定人に指定され、境界確定測量及び確定書の作成を行います。

建物に関する業務
・表   題   登   記     建物を新築した場合の登記申請を行います。
・表 題 変 更 登 記     増改築や、一部取壊し等、床面積に変更が生じた場合の登記
・滅 失   登 記       取壊等により建物がなくなった場合の登記
・そ    の    他         建物の分割、合併、合体、区分などの登記

※    そのほか、土地・建物のことで分からないことがありましたら、当事務所までお               気軽にご相談ください。